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入会のお申込み

一般社団法人大学監査協会 入会申込みについて

1. 入会申込書の送付

本会の趣旨にご賛同いただき、入会を希望される方は、別紙「会員登録書」(法人会員と個人会員の2種があります)により下記に郵送ないしはメールにてお申込みください。

〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル5階 一般社団法人大学監査協会

メールアドレス  [email protected]

会員登録書の様式

会員登録書(法人会員)(Excel:13KB)

会員登録書(個人会員)(Excel:13KB)

2. 登録代表者及び登録者

法人会員につきましては、本協会から総会の開催文書を送達いたしますが、送付先となる登録代表者のほか、3名以内(合計4名以内)をご登録いただくことができます。当該法人にあっては、4名に理事長、監事、内部監査担当者、財務担当理事の方々が含まれるようご配慮願います。

法人会員の関係者で4名を超えて入会を希望される場合は、個人会員としてご入会ください。

法人会員関係者で、個人会員としての入会を複数名希望される場合は、お手数ですが「個人会員入会申込書」をコピーしてお使いください。

〈参考〉定款第5条、第6条、第7条

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。

1.法人会員 大学を設置する国立大学法人、公立大学法人、学校法人並びに本会の趣旨に賛同し、入会した法人

2.個人会員 大学監査に携わる個人及び本会の趣旨に賛同し、入会した個人

3.名誉会員 本会に功労のあった者で、理事会において承認された個人


2 前項の会員のうち法人会員及び個人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は所定の様式により申込みをしなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 法人会員または個人会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

2 法人会員及び個人会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

3 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

3. 入会金及び会費

 

入会金及び会費は、以下の通りです。

1.入会金     法人会員 10万円  個人会員 3万円

2.会費(年額)  法人会員 13万円  個人会員 2万円

〈参考〉定款第32条、第40条、第41条

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(最初の事業年度)
第40条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成21年12月31日までとする。

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